最終更新日:2025.4.8

就労継続支援A型とは?仕事内容・平均給料・利用条件を徹底解説

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就労継続支援A型とは?仕事内容・平均給料・利用条件を徹底解説
このコラムのまとめ
就労継続支援A型は、障害や難病のある方が雇用契約に基づいて働ける障害福祉サービスです。最低賃金が保障され、個々の障害特性に配慮した就労環境で、自分のペースで働きながらスキルを習得できます。

もくじ

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就労継続支援A型とは?基本情報と特徴

就労継続支援A型とは、障害や難病のある方が一般企業での就労が難しい場合でも、雇用契約に基づいて働くことができる障害福祉サービスです。このサービスでは、利用者が自分のペースで働きながら、就労に必要な知識や技術を習得することができます。

雇用契約を結ぶ障害者就労支援サービス

就労継続支援A型の最大の特徴は、事業所と利用者が雇用契約を結ぶことです。これにより、利用者は「労働者」としての法的地位を持ち、最低賃金以上の給与が保障されます。また、労働基準法など労働関係法規が適用されるため、安定した労働条件のもとで働くことができます。

厚生労働省の調査によると、A型事業所の数は4,634事業所(令和6年3月時点)、利用者は約9万人であり、年々増加傾向にあります。

出典:

一般企業での就労が難しい方のための働く場

就労継続支援A型では、障害特性に合わせた業務内容や勤務時間の調整、職場での合理的配慮、丁寧な職業指導など、一人ひとりに合わせた支援を受けながら働くことができます。これは「福祉的就労」と呼ばれ、一般就労とは異なる特徴を持っています。

障害福祉サービスの中での位置づけ

就労継続支援A型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。障害のある方の働き方には「福祉的就労」と「一般就労」があり、就労継続支援A型は前者に位置づけられます。

サービス名 雇用契約 特徴
就労継続支援A型 あり 最低賃金保障、雇用契約に基づく就労
就労継続支援B型 なし 工賃支給、より柔軟な働き方
就労移行支援 なし 一般就労を目指すための訓練(期間限定)
就労定着支援 なし 一般就労後の職場定着のためのサポート

就労継続支援A型は、これらのサービスの中で「雇用契約を結ぶ」「最低賃金が保障される」という点で特徴的です。能力や適性に応じて、将来的には一般就労へのステップアップを目指すことも可能です。

また、2025年をめどに「就労選択支援」という新たなサービスが創設される予定であり、障害者の就労支援の選択肢はさらに広がっていく見込みです。

就労継続支援A型は、障害のある方が社会とつながりながら自分らしく働くための重要な選択肢の一つとなっています。

就労継続支援A型の対象者と利用条件

就労継続支援A型を利用するためには、一定の条件があります。どのような方が対象となるのか、利用の条件は何かを詳しく見ていきましょう。

障害者手帳の有無と利用可能性

就労継続支援A型の利用にあたって、障害者手帳は必ずしも必要ではありません。実際に必要なのは「障害福祉サービス受給者証」です。この受給者証を取得するためには、障害や疾患があることを証明する書類が必要となります。

障害者手帳はその証明書類の一つですが、以下のようなものでも代用できる場合があります:

  • 医師の診断書
  • 自立支援医療受給者証
  • 療育手帳

具体的な手続きは自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してみることをおすすめします。

年齢条件と利用資格

就労継続支援A型を利用できる年齢条件については、原則として18歳以上65歳未満の方が対象となります。ただし、平成30年4月からは一定の条件を満たせば65歳以上の方も利用可能となりました。

利用資格としては、次のいずれかに該当する方が対象となります:

  • 就労経験があるが、現在は離職している方
  • 就労移行支援サービスを利用したが、一般企業などでの雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業した後に就職活動を行ったが、一般企業などでの雇用に結びつかなかった方

精神・身体・知的障害以外の方の利用について

就労継続支援A型は、さまざまな障害や疾患のある方が利用できるサービスです。身体障害、知的障害、精神障害だけでなく、発達障害や難病のある方も対象となります。

就労継続支援A型の利用者の内訳では、精神障害の方が全体の約半数を占め、次いで知的障害、身体障害の順となっています。

障害種別 割合
精神障害 約45〜50%
知的障害 約30〜35%
身体障害 約15〜20%
その他 約5〜10%

具体的には、うつ病、適応障害、統合失調症などの精神障害、ADHD、自閉スペクトラム症などの発達障害、肢体不自由や視覚障害などの身体障害、そして令和3年11月からは366の指定難病も対象となっています。

重要なのは、単に障害や疾患があるということだけでなく、「一般就労が難しいものの、適切な支援があれば雇用契約に基づく就労が可能」と判断されることです。

自分に合った就労形態を選ぶため、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。

就労継続支援A型の仕事内容と実際の働き方

就労継続支援A型の事業所では、利用者の能力や適性に応じてさまざまな仕事が提供されています。ここでは、どのような仕事があるのか、実際の働き方はどうなっているのかについて解説します。

就労継続支援A型の仕事内容と実際の働き方

一般的な仕事内容の種類と例

就労継続支援A型事業所で提供される仕事は多岐にわたります。代表的な仕事内容としては以下のようなものがあります:

  • パソコンを使った仕事(データ入力、文書作成など)
  • 軽作業(商品の梱包、シール貼り、組立など)
  • 清掃業務(オフィスビルやホテルの清掃など)
  • 飲食サービス(カフェやレストランでの調理・接客)
  • 販売・接客(店舗での商品販売、品出しなど)
  • 製造業務(パンやお菓子、雑貨などの製造)

近年では、IT関連の業務や在宅勤務に対応した事業所も増えています。自分の興味や得意分野に合った事業所を選ぶことが大切です。

勤務時間・日数の実態

就労継続支援A型では、利用者の体調や障害特性に合わせて、柔軟な勤務形態が用意されていることが多いです。一般的な勤務時間・日数の例としては:

勤務日数 1日の勤務時間
週5日(月~金) 6時間程度(9:00~16:00など)
週3~4日 5~7時間程度
週3日未満 4時間程度(午前のみ、午後のみなど)

特性に合わせた合理的配慮と支援体制

就労継続支援A型の大きな特徴は、利用者一人ひとりの障害特性や状況に合わせた「合理的配慮」が提供されることです。具体的な配慮や支援としては:

  • 視覚的な指示書やマニュアルの作成
  • 休憩時間の柔軟な設定
  • 作業環境の調整(音や光などへの配慮)
  • 業務内容の細分化や簡略化

また、専門のスタッフが常駐しており、職業指導員は業務に関する指導や訓練を、生活支援員は生活面での相談や健康管理のアドバイスを行います。これらのスタッフが連携して利用者をサポートすることで、安心して働ける環境が整っています。事業所によって支援の内容や質は異なりますので、見学や体験利用で確認することをお勧めします。

就労継続支援A型の給料事情

就労継続支援A型は雇用契約を結んで働くため、給料が発生します。どの程度の収入が得られるのか、また生活していくために必要な補完制度についても解説します。

全国平均給料と実態

就労継続支援A型での給料は、最低賃金が保障されています。厚生労働省の調査によると、全国平均月額給与は令和3年度で約81,645円、令和4年度で約83,551円と年々上昇傾向にあります。

ただし、この金額はあくまで平均値であり、実際の給料は勤務時間・日数、地域の最低賃金、事業所の経営状況などによって大きく変動します。

週3日・1日5時間程度の短時間勤務であれば月4万円程度、週5日のフルタイムに近い勤務であれば月10万円前後という場合もあります。

最低賃金保証と給料計算の仕組み

就労継続支援A型事業所では、雇用契約を結ぶため、法律で定められた地域別最低賃金以上の給与が保障されています。給料の計算方法は「時給×勤務時間数」で、社会保険料や雇用保険料などが天引きされる場合もあります。

地域 最低賃金(時給)
東京都 1,163円
大阪府 1,114円
愛知県 1,077円
福岡県 992円

給料だけで生活するための補完制度

就労継続支援A型の平均月給は約8万円程度であり、これだけで生活することは難しい場合が多いです。多くの利用者は以下のような経済的支援制度と組み合わせて生活しています。

障害年金との併用について

障害年金は就労継続支援A型で働きながら受給することが可能です。障害基礎年金2級(月約6.5万円)を受給しながら就労継続支援A型で働くと、合計で月14~15万円程度の収入となる場合もあります。

生活保護との関係

収入が少ない場合は生活保護を併用することも可能ですが、就労収入に応じて保護費は調整されます。

その他の経済的支援制度

自立支援医療制度、重度障害者医療費助成、各種税金の控除や減免、公共料金の割引なども活用できます。これらの制度を上手く組み合わせることで、より安定した生活を送ることができます。

就労継続支援A型の利用料金と利用期間

就労継続支援A型は障害福祉サービスの一つであるため、一定の利用料金が発生する場合があります。また、利用期間についても気になる点でしょう。ここでは、利用料金の仕組みと利用期間について解説します。

利用料の計算方法と負担上限月額

就労継続支援A型の利用料は、世帯の所得状況によって異なります。原則としてサービス費用の1割が自己負担ですが、所得に応じて月額の負担上限額が設定されています。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) 37,200円

世帯収入による負担区分

就労継続支援A型の利用料金を決める「世帯」の範囲は、障害のある方とその配偶者のみです。親と同居している場合でも、親の収入は世帯収入に含まれません。就労継続支援A型の利用者の多くは、「低所得」区分に該当するため、実質的に利用料が0円となるケースが多いようです。

利用期間に制限はあるのか

就労継続支援A型には、法律上の利用期間に制限がありません。これは就労移行支援(原則2年間)などの他の就労系障害福祉サービスとは異なる点です。ただし、事業所と結ぶ雇用契約には期間が設定されている場合があり、多くは「6ヶ月契約」や「1年契約」などの有期雇用契約です。契約更新を重ねながら、長期間働き続けることも可能です。

就労継続支援A型の利用方法と手続きの流れ

就労継続支援A型を利用するためには、一般的な就職活動とは異なる手続きが必要です。障害福祉サービスとしての申請手続きと、事業所との雇用契約の両方が必要となります。

相談窓口はどこか

就労継続支援A型の利用を検討する際は、以下の窓口で相談できます:

  • 市区町村の障害福祉窓口
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 相談支援事業所
  • ハローワーク(障害者専門支援窓口)

初めて障害福祉サービスを利用する場合は、まず市区町村の障害福祉窓口に相談することをお勧めします。

利用までの具体的な手順

就労継続支援A型を利用するまでの大まかな流れは以下の通りです:

  1. 相談・情報収集(市区町村窓口や支援機関での相談)
  2. 事業所の見学・体験
  3. 希望する事業所への応募・面接
  4. 市区町村窓口での福祉サービス利用申請
  5. サービス等利用計画の作成
  6. 受給者証の交付(支給決定)
  7. 事業所との雇用契約締結
  8. 利用開始

必要な書類と準備するもの

就労継続支援A型を利用するにあたって、準備しておくべき主な書類は以下の通りです:

  • 障害を証明する書類(障害者手帳、医師の診断書など)
  • 身分証明書類(マイナンバーカード、住民票、印鑑など)
  • 健康保険証
  • 銀行の口座情報(給与振込用)

利用開始までには、申請から支給決定までの期間(およそ1〜2か月程度)が必要です。利用を検討している場合は、余裕を持って手続きを始めることをお勧めします。

就労継続支援A型事業所の選び方のポイント

就労継続支援A型事業所は全国に数多く存在し、それぞれ特色や強みが異なります。自分に合った事業所を選ぶことが、長く安定して働き続けるための重要な要素となります。

自分に合った仕事内容を提供しているか

事業所によって提供している仕事は大きく異なるため、自分の興味や得意分野、経験などに合った仕事内容かどうかを確認することが大切です。事前に見学や体験利用を通じて、具体的な仕事内容を確認しましょう。

通所のしやすさと立地条件

毎日通う場所となるため、事業所の立地条件も重要です。通所にかかる時間や交通手段、費用などを考慮し、無理なく通える場所にある事業所を選びましょう。交通費の支給有無も確認しておくとよいでしょう。

事業所の支援体制と雰囲気

見学や体験利用を通して、以下のような点をチェックしましょう:

  • 職員の対応や態度
  • 障害特性への理解度や配慮の状況
  • 利用者同士の関係性や職場の雰囲気
  • 相談しやすい環境があるか

給料水準と支払い方法

事業所ごとに給料の水準や計算方法、支払い方法が異なります。時給または月給の金額、勤務時間と日数、交通費の支給有無、昇給の可能性などを確認しておきましょう。

一般就労への移行支援の実績

将来的に一般企業での就労を目指している場合は、事業所の「一般就労への移行実績」も重要な選択基準となります。過去の一般就労への移行実績、どのような企業や職種に就職しているか、就職活動に対するサポート体制などを確認しましょう。

最後に、事業所選びで最も大切なのは実際に見学や体験利用をすることです。複数の事業所を比較検討し、自分に最も合った場所を選ぶことをお勧めします。

就労継続支援A型のメリットとデメリット

就労継続支援A型には、利用者にとってさまざまなメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点もあります。自分に合った働き方を選ぶためにも、両面をよく理解しておくことが大切です。

安定した雇用と収入が得られる

就労継続支援A型の最大のメリットは、雇用契約に基づく安定した就労と収入です。最低賃金が保障され、労働法規による保護も受けられます。就労継続支援B型と比較すると、3〜5倍程度の収入が期待できる点は大きな魅力です。

就労経験を積みながら支援も受けられる

「福祉」と「就労」の両面からのサポートを受けられることも大きな特徴です。職業指導員による業務指導や職業訓練、障害特性に配慮した業務調整などの就労支援と、生活支援員による日常生活上の相談対応や体調管理のサポートなど、一般企業では得られない手厚い支援が受けられます。

福利厚生と社会保険の適用

条件を満たせば雇用保険や労災保険に加入でき、一定の条件下では健康保険・厚生年金の適用も受けられます。有給休暇の付与など、一般就労と同様の福利厚生が用意されている点も大きなメリットです。

一般就労との賃金格差

デメリットとしては、一般就労と比較して賃金が低い傾向にあることが挙げられます。平均月額給与は約8万円台で、一般企業の障害者雇用(月額15〜20万円程度)との格差があります。給料だけで生活することは難しい場合が多く、障害年金などと組み合わせることが一般的です。

ステップアップの機会が限られる可能性

長期間同じ環境で働き続けることで、スキルの停滞や一般就労へのチャレンジ意欲の低下が生じる可能性もあります。特に若い年齢で利用を始める場合は、将来のキャリアプランも考慮して選択することが大切です。

就労継続支援A型から一般就労への道筋

就労継続支援A型は長期的に働き続ける場所としての側面がある一方、一般就労へのステップアップの足がかりとしても活用できます。一般企業で働くことを将来的な目標とする方にとって、A型事業所での経験をどのように活かしていけるのかを解説します。

A型事業所での経験を活かした就職活動

就労継続支援A型事業所での就労経験は、一般就労を目指す際の大きな強みとなります。業務で習得した具体的なスキル、仕事への取り組み姿勢、コミュニケーション能力、就労リズムの確立など、これらの経験を履歴書や職務経歴書に効果的にまとめることで、自分の強みをアピールできます。

就職活動を進める際には、ハローワークの専門窓口や障害者就業・生活支援センターなどの支援機関も積極的に活用しましょう。

ステップアップのためのスキルアップ方法

一般就労を目指すためには、A型事業所で働きながら計画的にスキルアップを図ることが重要です。事業所内では新しい業務にチャレンジしたり、より責任のある役割を任せてもらったりすることで、スキルを高められます。外部では資格取得や障害者向け職業訓練の受講なども効果的です。

特に一般就労で求められるパソコンスキル、ビジネスマナー、コミュニケーション能力などを意識的に身につけることが大切です。

就労移行支援への移行について

一般就労を具体的に目指す段階になったら、就労継続支援A型から就労移行支援への移行を検討するという選択肢もあります。就労移行支援では、職業評価、就労前訓練、企業実習、求職活動支援などのサポートを受けることができ、一般就労への移行率は約54.7%と高くなっています。

ただし、就労移行支援では原則として給料は発生しないため、経済的な面での準備が必要です。自分の状況や目標に合わせて、最適なタイミングでの移行を検討しましょう。

よくある質問と回答

就労継続支援A型を利用する際に、多くの方が疑問に思うことについて、よくある質問とその回答をまとめました。利用を検討する際の参考にしてください。

失業保険は受給できるか

就労継続支援A型で働く場合の失業保険(雇用保険の失業給付)受給は、主に勤務時間によって異なります。週20時間以上の勤務で雇用保険に加入している場合は、原則として失業保険を受給できません。

ただし、週20時間未満の短時間勤務であれば、以前の職場で雇用保険に加入しており、離職後に受給資格がある場合は、「内職的」な就労として失業保険の受給が可能な場合があります。収入が一定額を超えると、給付が減額または停止されることに注意が必要です。

障害者手帳がなくても利用できるか

就労継続支援A型の利用には、必ずしも障害者手帳は必要ありません。代替として、以下の方法で利用可能な場合があります:

  • 医師の診断書で障害や疾患を証明
  • 自立支援医療受給者証の提示
  • 発達障害や難病の場合、専門医の意見書提出

実際に必要なのは「障害福祉サービス受給者証」です。取得には、障害や疾患の状態を証明する書類が求められるため、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談することをおすすめします。

正社員として雇用されるのか

就労継続支援A型事業所での雇用形態は、通常「契約社員」や「パート・アルバイト」となります。主な雇用契約の特徴は以下の通りです:

  • 有期雇用契約(6ヶ月や1年の期間)
  • 短時間勤務(週20~30時間程度)
  • 時給制(地域の最低賃金以上)

契約期間終了時には更新の可否が判断され、長期勤務者や特定条件を満たす場合は無期雇用契約に移行することもあります。正社員を希望する場合は、就労移行支援を通じて一般企業での就労を目指すこともできます。

一般企業への転職は可能か

就労継続支援A型事業所から一般企業への転職は十分に可能です。成功のためのポイントは以下の通りです:

  • 就労スキルとコミュニケーション能力の向上
  • 自分の適性に合った職種の見極め
  • 障害特性と必要な配慮の理解
  • 就労支援機関の積極的な活用

転職を検討する際は、現在の事業所スタッフや就労移行支援事業所に相談することをおすすめします。障害者雇用枠や特例子会社の求人情報を集め、職場定着支援サービスも活用しながら、自分のペースでステップアップしていくことが大切です。

就労継続支援B型・就労移行支援など他サービスとの違い

障害福祉サービスには、就労継続支援A型以外にも複数の就労支援サービスがあります。自分に最適なサービスを選ぶために、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

就労継続支援B型との違い

項目 就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 あり(雇用契約を結ぶ) なし
賃金・工賃 賃金(最低賃金以上)
月額平均:約8.3万円
工賃(最低賃金なし)
月額平均:約1.6万円
対象者 雇用契約に基づく就労が可能な障害者 一般企業やA型での就労が困難な障害者

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばないため、より柔軟な働き方が可能です。体調の波が大きい方や、短時間の作業が適している方には向いている場合があります。

就労移行支援との違い

項目 就労継続支援A型 就労移行支援
目的 働く場の提供 一般就労に向けた訓練
利用期間 制限なし 原則2年間
給与 賃金あり(最低賃金以上) 原則として給与なし
一般就労への移行率 約25% 約55%

就労移行支援は、一般就労を目指す2年間の集中的な訓練プログラムです。A型は継続的な働く場として位置づけられており、生産活動を通じた訓練が行われます。

就労定着支援との関係

就労定着支援は、一般就労に移行した障害者が職場に定着できるよう支援するサービスです。主な特徴は以下の通りです:

対象 一般就労した障害者
支援内容 職場での課題相談
企業との調整
生活面のサポート
利用期間 最長3年間

就労選択支援について

令和7年10月から開始予定の新サービスで、障害者の希望や適性に合った働き方の選択をサポートします。就労体験の機会提供や、就労系障害福祉サービスの情報提供を行い、より自分に合ったサービスを選択できるようになることが期待されています。

各就労支援サービスの特徴を理解し、自分の状況や目標に合ったサービスを選ぶことが大切です。迷った場合は、相談支援専門員や障害福祉窓口に相談することをおすすめします。

まとめ:自分に合った就労支援サービスを選ぼう

就労継続支援A型は、障害や難病のある方が雇用契約を結んで働くことができる福祉サービスです。最低賃金が保障され、障害特性に配慮した環境で働けるメリットがある一方、一般就労と比べると賃金が低く、キャリアアップに制限がある可能性もあります。

就労支援サービスは状況に応じて移行可能です。大切なのは、自分の特性や目標に合ったサービスを選び、定期的に状況を見直すことです。働くことは単なる収入だけでなく、社会とのつながりや自己実現につながる大切な活動です。障害があっても、自分らしく働き、充実した日々を送るために、適切な支援サービスを活用しましょう。

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