
- このコラムのまとめ
- 合理的配慮とは、障害者が平等に働くための環境調整です。2024年4月から企業にも義務化され、障害特性に応じた様々な配慮が求められています。この記事では基本概念から法的枠組み、障害別の具体例、申請のポイントまで、合理的配慮の全体像をわかりやすく解説しています。
もくじ
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合理的配慮の基本概念
合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と同じように生活し、活動できる均等な機会を確保するために必要な配慮のことです。単なる思いやりや特別扱いではなく、障害者の権利を保障するための重要な概念として国際的に認められています。
合理的配慮とは何か:定義と目的
合理的配慮は、障害のある人とそうでない人の機会や待遇を平等に確保し、障害によって生じる社会的バリアを取り除くための措置です。障害者雇用においては、合理的配慮の提供は法的義務として定められており、企業は障害者一人ひとりに対して提供することが義務づけられています。
障害者雇用コンサルタント
「平等」とは全員に対して同じものを与えることを指しますが、「公平・公正」は人々に同じ機会へのアクセスを確保することです。障害がある人は抱えているハンディキャップの分、障害がない人と比べてそもそものスタートラインが違います。
合理的配慮が行われ公正さが保障されてからこそ、初めて平等な環境が得られるのです。
2024年から全面義務化:法改正のポイント
合理的配慮の提供は、2024年4月から民間事業者にも義務化されました。これにより、障害者雇用の場面だけでなく、様々な社会生活の場面でも合理的配慮の提供が求められることになります。改正前は企業には努力義務であったことから、なかなか合理的配慮が浸透していない状況でしたが、改正後は一般雇用で働く人に対しても、障害がある場合には適切な配慮を提供する義務が生じました。
出典:
合理的配慮が生まれた歴史的背景と国際的動向
合理的配慮という言葉自体は1970年代からありましたが、広く知られるようになったのは、2006年に国連総会で採択された「障害者権利条約」にて定義されたことがきっかけです。条約の中で「合理的配慮を否定することは、障害を理由とする差別である」ことが明示されました。
条約が策定される過程では、障害がある人たちの声「Nothing about us without us(私たちのことを私たち抜きで決めないで)」を合言葉に、障害者が主体となり進められました。こうして作られた条約は、2006年12月に国連総会で採択され、翌2007年に日本も署名しました。その後、日本では障害者基本法の改正や障害者差別解消法の制定など、さまざまな障害者制度の改革が実施され、合理的配慮の概念は徐々に広がっていきました。
合理的配慮は「障害のあるなしに関わらず、その人らしさを認め合いながら共生社会をつくること」を目指す重要な概念として確立されたのです。
出典:
合理的配慮の対象者
合理的配慮の対象となるのは、障害によって社会生活や職業生活に制限を受けている人です。多くの人が誤解しがちな点として、必ずしも障害者手帳を持っている人だけが対象ではないということがあります。
対象となる障害者の範囲
障害者雇用促進法では、合理的配慮の対象となる障害者は「身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他の心身の機能の障害があるため長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」とされています。
具体的には、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病に起因する障害、高次脳機能障害などが含まれます。ただし、一時的な病気やケガによる制限は対象外です。
障害者手帳の有無と合理的配慮の関係
障害者支援専門家
合理的配慮を受けるために障害者手帳は必須ではありません。障害により「出社が難しい」「定期的な通院が必要である」など、何かしらの制限を受けている人は合理的配慮の対象となり得ます。実際の申請時には、医師の診断書や意見書の提出を求められることが多いですが、法律上は必須とはされていません。
一般雇用と障害者雇用における合理的配慮の違い
一般雇用で働いている場合でも、障害があれば合理的配慮を受ける権利があります。2024年の法改正により、一般雇用の障害者に対しても、適切な配慮を提供する義務が企業に生じました。
ただし、より手厚いサポートが必要な場合は、障害者雇用への切り替えを検討することも一つの選択肢です。
障害者雇用は一般雇用に比べ、勤務時間や休憩の取り方、業務指示の方法、通院の許可、サポート担当者の配置など、「配慮」の部分が手厚くなる傾向があります。
職場における合理的配慮の実施プロセス
合理的配慮を適切に提供するためには、障害者本人と企業側の丁寧なコミュニケーションが不可欠です。双方が納得できる合理的配慮を実現するためのプロセスを見ていきましょう。
1. 障害者からの申し出と確認方法
合理的配慮の提供は、まず障害者本人からの申し出から始まります。法律では、障害者の側から企業等の側に対しての申請が必要とされています。
人事担当者
企業側は、採用面接時などに配慮について本人の希望を聞く時間を設け、申し出をしやすい環境を作ることが大切です。
2. 企業と障害者の建設的対話の進め方
本人が希望する配慮について、当事者と企業側双方で十分に話し合います。この「建設的対話」のプロセスが最も重要です。話し合いでは、実現可能性の判断、配慮内容の職場への共有範囲、配慮内容の確定方法などを確認します。
3. 配慮内容の決定と実施
話し合いで合意に達したら、具体的な配慮内容を決定し、実施に移します。この段階では、実施方法や役割分担を明確にすることが重要です。また、現場との情報共有が適切に行われるよう、社内で合理的配慮の引継ぎに関するルールを作成しておくことも大切です。
4. モニタリングと定期的な見直し
合理的配慮は、実施すれば終わりという訳ではありません。時間の経過とともに障害の状態や業務内容が変化する可能性もあるため、定期的なモニタリングと見直しが必要です。定期面談の機会を設け、配慮内容が適切か、職場で支障になっていることはないかを確認しましょう。
場面別の合理的配慮
合理的配慮は採用活動から職場環境の整備、日々の業務遂行、キャリア形成まで、雇用のあらゆる場面で提供される必要があります。それぞれの場面で考慮すべき配慮について見ていきましょう。
募集・採用時の合理的配慮
障害者の採用過程では、応募から面接、採用試験に至るまで、様々な場面で合理的配慮が必要になります。障害者が公平に選考を受けられる環境を整えることが重要です。
面接時の配慮例
- 個室での面接実施
- コミュニケーション方法の柔軟な対応(筆談、チャット機能の活用など)
- 面接時間帯の配慮(通院や通勤ラッシュを考慮)
- 移動の負担を減らすための配慮
職場環境の整備における合理的配慮
採用担当者
障害者が働きやすい物理的環境や休憩場所の確保、通勤への配慮などが含まれます。
- 車いす使用者のための動線確保やデスク配置
- 静かな休憩スペースの提供
- フレックスタイム制度の活用や時差通勤の許可
業務遂行における合理的配慮
日々の業務を行う上での指示方法や作業環境に関する配慮が含まれます。
- 業務指示の明確化(メモ、マニュアル、図解の活用)
- コミュニケーション方法の工夫(筆談、メール、チャット)
- 業務量や期限の調整
キャリア形成・能力開発における合理的配慮
障害者のキャリア形成や能力開発においても、研修方法や評価基準への配慮が必要です。
- 定期的な面談機会の設定
- 段階的な業務の習得支援
- 障害特性に合わせた研修プログラムの提供
障害特性別の合理的配慮の具体例
障害の種類や特性によって必要な合理的配慮は大きく異なります。それぞれの障害特性を理解し、個々の状況に応じた適切な配慮を提供することが重要です。
身体障害への合理的配慮
視覚障害の場合
視覚障害は、視力と視野の障害があり、個人によって見える範囲や程度が異なります。
- 音声読み上げソフトの導入
- 拡大文字資料の用意
- オフィス内の物の配置を固定する
聴覚障害の場合
聴覚障害は外見からわかりにくく、コミュニケーション方法に配慮が必要です。
- 筆談やチャットの活用
- 音声を文字化するツールの導入
障害者雇用コンサルタント
精神障害への合理的配慮
統合失調症や気分障害など、様々な精神疾患による障害には、心身の疲労に配慮が必要です。
- 業務の優先順位や期限の明確化
- 定期的な休憩と静かな休憩場所の確保
- 段階的な業務量の調整
発達障害への合理的配慮
自閉症スペクトラム障害やADHDなどの発達障害には、コミュニケーションや集中力に関する配慮が有効です。
- 視覚的な業務マニュアルの作成
- 一度に一つの指示を出す
- 感覚過敏に配慮した作業環境の調整
知的障害への合理的配慮
知的障害のある方には、わかりやすい指示や段階的な業務習得の支援が重要です。
- 簡潔で具体的な指示
- イラストや図を用いた説明
- 習熟度に合わせた業務量の調整
障害者が合理的配慮を申請する際のポイント
合理的配慮は障害者本人からの申し出がなければ提供されない場合が多いため、適切な申請方法を知っておくことが重要です。ここでは、障害のある方が職場で合理的配慮を求める際のポイントについて解説します。
自分に必要な配慮を明確にする方法
合理的配慮を申請する前に、まず自分自身にどのような配慮が必要なのかを整理することが大切です。具体的な配慮内容を伝えることで、企業側も対応しやすくなります。
就労支援カウンセラー
- 自分の障害特性(得意なこと、苦手なこと)を理解する
- 仕事での具体的な困難点を書き出す
- 自分でできる対処法と企業に求める配慮を区別する
申請のタイミングと効果的な伝え方
合理的配慮を申請するタイミングも重要です。基本的には早めに伝えることで、必要な準備期間を確保できます。
- 採用決定時(入社前)がベストタイミング
- 入社時のオリエンテーション時
- 業務上の困難が生じた時点
伝え方については、以下のポイントを意識すると効果的です。
- 具体的な困難と必要な配慮を明確に伝える
- 業務上の必要性を説明する
- 自分でできる工夫も併せて伝える
企業との建設的な対話を進めるコツ
合理的配慮の提供は、障害者と企業との建設的な対話を通じて決まります。一方的な要求ではなく、お互いの立場を尊重した話し合いが重要です。
- 自分の障害特性と必要な配慮を簡潔に説明する
- 企業側の事情にも理解を示す
- 配慮によって期待される効果を具体的に説明する
- 優先順位をつけて段階的に対応を求める
合理的配慮の法的枠組み
合理的配慮は、単なる企業の善意ではなく、法律に基づく義務として位置づけられています。日本では主に「障害者差別解消法」と「障害者雇用促進法」の二つの法律によって定められています。
障害者差別解消法における合理的配慮の位置づけ
障害者差別解消法は、2013年に制定され、すべての国民が障がいの有無に関わらず共生する社会の実現を目指しています。この法律では「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮」の提供が明示されています。
弁護士
当初、行政機関には「義務」、民間事業者には「努力義務」とされていましたが、2021年の法改正により、2024年4月からは民間事業者にも「法的義務」となりました。
企業の法的義務と「過重な負担」の考え方
合理的配慮の提供義務には「過重な負担にならない範囲で」という条件があります。「過重な負担」は以下の要素から判断されます。
- 事業活動への影響の程度
- 実現困難度
- 費用・負担の程度
- 企業の規模
- 企業の財務状況
- 公的支援の有無
義務不履行の場合の措置と罰則について
合理的配慮の提供義務に違反した場合、直ちに罰則が科されるわけではありません。まず行政による助言や指導、勧告が行われます。それでも改善されない場合は報告が求められ、虚偽報告には20万円以下の過料が科されることもあります。
また、社会的信用の低下につながる公表制度も設けられており、間接的な抑止効果が期待されています。東京都や千葉県など一部の自治体では、独自の条例でより厳格な規制を設けている場合もあります。
合理的配慮と「わがまま」の線引き
合理的配慮と「わがまま」の区別は時に難しく、誤解が生じやすい部分です。ここでは、合理的配慮として認められる範囲と過度な要求の線引きについて考えていきます。
合理的配慮として認められる範囲
障害者支援専門家
障害のある人は、特性や症状によってハンディキャップを背負っており、ある側面において常に不公平を強いられています。それらの不公平を取り除くために合理的配慮は存在しています。
合理的配慮として認められる範囲の例
- 視覚過敏に対するサングラス着用の許可
- 聴覚過敏に対する耳栓使用の許可
- 車いす使用者のためのバリアフリールートの確保
過度な要求と判断されるケース
合理的配慮の範囲を超えた過度な要求は、「わがまま」とみなされる可能性があります。事業者側にも事情や限界があるため、どこかで折り合いをつける必要があります。
過度な要求と判断される可能性がある例
- 会社内の全ての照明を暗くしてほしい
- 会社の窓を全て防音窓に変更してほしい
- 会社内のあらゆる段差をなくしてほしい
合理的配慮と処遇のバランス
障害者雇用では、「処遇」と「配慮」のバランスが重要です。配慮が過重になると処遇とのバランスが崩れ、双方にとって望ましくない状況となります。
処遇と配慮のバランスを取るためには、本人との事前の話し合いや適切な評価制度の見直しが必要です。合理的配慮の本質は「特別扱い」ではなく「公平な機会の提供」にあることを理解することが大切です。
企業の合理的配慮実践のためのポイント
企業が合理的配慮を効果的に実践するためには、単に法的義務を果たすだけでなく、障害者雇用の全体像を見据えた取り組みが重要です。ここでは、実践上の重要なポイントを解説します。
社内体制の整備と情報共有のコツ
合理的配慮を効果的に提供するためには、企業内の体制整備が不可欠です。特に情報共有の仕組みづくりは重要な課題となります。
障害者雇用コンサルタント
- 障害者雇用の担当部署や相談窓口の設置
- 管理職や人事担当者への研修実施
- 配慮内容の引継ぎルールの整備
- 従業員全体への障害理解促進
コスト負担の考え方と活用できる助成金
合理的配慮にかかるコストを軽減するために、国や自治体の支援制度を活用することも検討しましょう。
- 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
- ジョブコーチ支援
- トライアル雇用制度
合理的配慮の好事例と失敗から学ぶポイント
他社の事例から学ぶことも効果的です。成功事例のポイントとしては、個別のニーズに応じたコミュニケーションの工夫や環境整備、柔軟な勤務体制などがあります。
一方、失敗例からは「一方的な配慮」「周囲への説明不足」「定期的な見直しの欠如」などの教訓が得られます。合理的配慮は障害者本人との丁寧なコミュニケーションと、定期的な見直しが何より重要なのです。
まとめ:合理的配慮の実践で目指す共生社会
合理的配慮は障害者の権利保障だけでなく、誰もが自分らしく生きられる社会を実現するための重要な取り組みです。障害者にとっては能力発揮の機会となり、企業にとっては多様な人材の活用につながります。
障害者権利活動家
2024年の義務化を機に、合理的配慮への理解が広がり、障害の有無にかかわらず互いを尊重し合う共生社会の実現に一歩近づくことが期待されます。一人ひとりが自分の立場でできることを考え、行動していきましょう。